2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
そして今回、ついに本法案とともに利用者利益の確保をうたい、乗合バスを対象とした独占禁止法の特例を設けるまでの事態に至っているのです。 結局、需給調整規制の行き着いた先がカルテルの解禁という、競争政策としては極めて矛盾に満ちた対応であり、まさにマッチポンプであると断ぜざるを得ません。
そして今回、ついに本法案とともに利用者利益の確保をうたい、乗合バスを対象とした独占禁止法の特例を設けるまでの事態に至っているのです。 結局、需給調整規制の行き着いた先がカルテルの解禁という、競争政策としては極めて矛盾に満ちた対応であり、まさにマッチポンプであると断ぜざるを得ません。
しかし、外国法人等の場合、プラットフォームサービスに関する研究会最終報告にありますように、刑事罰を実効的に適用することは執行管轄権の観点等から困難であると、その刑事罰に代替する担保措置として、利用者利益の保護の観点も踏まえた法令違反行為に関する公表など一定の措置を講ずることが適当であると最終報告にはなされておりまして、今回は社名の公表制度が設けられたと理解しております。
金融庁による銀行経営の維持、それによるサービスの維持という観点からの経営統合判断があったとしても、公正取引委員会として、利用者利益の観点から独禁法上の判断を行うということは必要だとしていたのではありませんか。
利用者利益の観点に立てば、経営統合という手法だけではなく、経営統合以外の手法も残すことが必要であります。 今回の法案は、地域銀行の経営統合を優先する立場から、経営統合以外の手法を退けるものであり、そのことにより競争が実質的に制限され、消費者、事業者の選択肢が事実上失われる事態が生ずる懸念が拭えないと思いますが、その点、いかがでしょうか。
ですから、企業結合の禁止といった独禁法上のそういう立場から、企業結合によっての利用者への不利益が及ばないように、企業結合の観点から、利用者利益を守っていく、そういう独禁法上の判断を行うということは、金融庁のサービスの維持とは違う角度から担保するということがそもそも必要なんじゃないのか。
総務省としては、電気通信事業分野における公正な競争の促進と利用者利益の保護の観点から、引き続き、公正取引委員会と連携して適切に対応していきたいと考えております。
したがいまして、今回の改正法によりまして、利用者にとりまして、通信料金と端末代金のそれぞれを正確に理解できるようになることで、様々な通信サービスと端末の中から自らのニーズに合った選択が可能となり、5Gも含め、全体として利用者利益が向上するものと考えております。
○国務大臣(石田真敏君) 本法案の趣旨は、携帯電話市場の競争を促進し通信料金の低廉化を実現するとともに、電気通信事業者及び販売代理店の一層の業務の適正化を確保し、更なる利用者利益の保護を図ることであります。
本法案の成立の暁には、モバイル市場の競争の促進や更なる利用者利益の保護を早期に実現するため、下位法令の審議会への諮問、意見募集といった手続を可及的速やかに開始をし、制度の具体化を進めまして、可能な限り早期に執行することとしたいと考えております。
携帯電話などの電気通信サービスは、様々な社会経済活動の基礎であるとともに、国民にとって不可欠なコミュニケーションの手段となっていることから、総務省では、市場環境の変化などに応じて随時電気通信事業法の見直しを行い、競争の促進や利用者利益の保護を図っております。
これに対する私どもの受けとめということでございますけれども、個社の個別の料金プランでございますので具体的にコメントすることは差し控えたいと存じますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、携帯電話事業者が競争を通じて料金の低廉化やサービスの多様化を図るということは、利用者利益の向上につながるものだと考えております。
利用者利益の保護を図るというのであれば、少なくとも電波免許を取得して事業を展開する事業者は全て規制の対象とするべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○石田国務大臣 本改正案の第七十三条の四に規定する販売代理店に対する業務改善命令は、本法案により追加する禁止行為に違反した場合のほか、従前から規定している利用者への通信サービスの契約時の提供条件の説明義務及び禁止行為に違反した場合といった法律の規定に違反した場合に限り命ずることができ、一定のルールのもとで競争の促進及び利用者利益の保護を確保するものであります。
利用者が通信料金と端末代金のそれぞれを正確に理解できるようになることで、さまざまな通信サービスと端末の中からみずからのニーズに合った選択が可能となり、5Gを含め、全体として利用者利益が向上すると考えております。 次に、電波利用料を一年前倒しして見直す理由についてお尋ねがございました。 今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoTの普及拡大に向けて、迅速かつ的確に対応する必要があります。
総務省といたしましては、利用者の方々が通信料金と端末代金のそれぞれを正確に理解できるようになることで、さまざまな通信サービスと端末の中から御自身のニーズに合った合理的な選択が可能となり、全体として利用者利益が向上するものと考えているところでございます。
いずれにいたしましても、利用者が通信料金と端末代金のそれぞれを正確に理解できるようになることで、様々な通信サービスと端末の中から自らのニーズに合った選択が可能になり、全体としては利用者利益が向上するというふうに考えております。
総務省としては、電気通信役務の円滑な提供の確保や、利用者利益の保護の観点から個別に判断を行ってまいります。 以上でございます。
総務省といたしましては、電気通信事業の健全な発達、それから利用者利益の保護の観点から、公正取引委員会を初め関係省庁と密接に連携しつつ、携帯電話事業者及びOS提供事業者の動向を注視していきたいと考えております。 以上でございます。
さらに、一六年三月には仮想移動体通信事業者、いわゆるMVNOに対するガイドラインを改正をして、このMVNOの参入を促して、競争の促進によって利用者利益の実現を図る方向というのを打ち出しております。 さらに、一六年四月にはスマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインというのを適用して、機種変更の場合などの端末購入補助の適正化というのを求めたというふうに承知をしてございます。
先生からずっと以前から御指摘を受けているところでございますが、電気通信事業法の趣旨としましては、電気通信の健全な発達とそれから国民の利便の確保を図ることを目的としておりまして、公正競争と、もう一つは今ありました利用者利益の保護に係る所要の規定を置いているところでございます。
その交付対象となりますサービスは、内容や利用者の範囲等を勘案しまして、利用者利益の保護を図る観点から総務大臣が指定することとしております。
電気通信事業法は、電気通信の健全な発達とそれから国民の利便の確保を図ることを目的としておりまして、この中に、公正競争だとか、それから利用者利益の保護等に係る諸規定を置いているということでございます。
私ども公正取引委員会は、今お話のありました附帯決議を踏まえまして、タクシー運賃の審査のあり方について、例えば、平成二十一年八月に公表されました国土交通省のタクシー運賃制度研究会の報告書に対しまして、競争政策の観点から、事業者間の適正な競争を確保し、利用者利益を損なうことのないようにすべく助言を行うなど、国土交通省と必要な連携協力を行ってきたところであります。
また、ICTを活用した新たな街づくりなどICTの徹底的な利活用を推進するとともに、サイバー攻撃など情報セキュリティー上の脅威への対応や利用者利益の確保のためのルールの整備等を通じ、スマートフォン時代においても、誰もが安心してICTを利用できる環境を整備してまいります。
また、ICTを活用した新たなまちづくりなどICTの徹底的な利活用を推進するとともに、サイバー攻撃など情報セキュリティー上の脅威への対応や利用者利益の確保のためのルールの整備等を通じ、スマートフォン時代においても、誰もが安心してICTを利用できる環境を整備してまいります。
また、これも先生御指摘のとおり、昨今、利用者利益への一層の配慮というものが求められているところでございまして、携帯電話事業者におきましても、利用者からの問い合わせ等への対応等、充実が求められているところでございます。